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文化住宅の売却ガイド

文化住宅の売却費用と税金、手取りの考え方

「司法書士」の積み木と書類

売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。費用と税金、それに入居者付きで売る場合の敷金の精算を差し引いた「手取り」で比べることが大切です。文化住宅の売却で関係する費用と税金を整理します。特に、昭和に建てた文化住宅は取得費の資料が残っていないことが多く、税金の計算で思わぬ差が出ます。売却を決める前に、おおよその手取りを把握しておきましょう。

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最終更新日:2026年10月10日

まず結論から

  • 買取なら仲介手数料はかかりません仲介で売る場合は、法律で決まった上限までの手数料がかかります。
  • 売却益には税金がかかります所有期間が5年を超えていれば、税率は20.315%が目安です。
  • 取得費がわからなくても計算できます売却価格の5%を取得費とする方法があります。

売却にかかる主な費用

費用内容目安・注意
仲介手数料仲介で売る場合に不動産会社へ支払う売買価格(税抜)が400万円を超える場合の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額(速算式)。800万円以下の物件は特例で30万円+消費税まで(事前の説明と合意が必要)。当社が買主になる買取では不要
印紙税売買契約書に貼る印紙契約金額により異なる。軽減措置の期間中は軽減税率
抵当権の抹消ローンが残っている場合の登記登録免許税は不動産1件につき1,000円+司法書士報酬
相続登記名義が亡くなった方のままの場合登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)+司法書士報酬
測量費境界が確定していない場合隣地との立会いが必要。買取では不要な場合もある
残置物の処分家財などの処分当社の買取では不要

仲介手数料は、売買価格が800万円以下の空き家などの場合、2024年7月からの特例で、上限を30万円(消費税別)まで受け取れるようになりました(事前の説明と合意が必要)。安い価格の文化住宅を仲介で売るときは、手数料の額を事前に確認しましょう。

入居者付きで売るときの精算

古いアパートの玄関ドアと電気メーター

入居者付きで売る場合は、費用とは別に、次の精算が売買代金の中で行われます。

  • 敷金・保証金:返還義務が買主に移るため、売主が預かっている額を代金から差し引くのが一般的です。
  • 家賃:引渡し日の月の家賃を日割りで精算します。
  • 固定資産税・都市計画税:1年分を引渡し日で日割りし、買主の負担分を受け取ります。

詳しくは入居者付きのまま文化住宅を売る方法をご覧ください。

入居者付きのまま、無料で査定します

文化住宅を、入居者の方がお住まいのまま査定します。立ち退きを済ませてからでなくて大丈夫です。

受付 10:00〜19:00(水・日定休)。当社は立ち退きの交渉を代理しません。入居者の方とのお約束は、そのまま買主が引き継ぎます。

譲渡所得の税金

売却で利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。譲渡所得は次の式で計算します。

売却価格
A
取得費(買った・建てたときの金額。建物は減価償却後)
−B
譲渡費用(仲介手数料・印紙税・測量費など)
−C
譲渡所得
A − B − C

税率は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得で20.315%(所得税15.315%・住民税5%)、5年以下なら短期譲渡所得で39.63%(所得税30.63%・住民税9%)です。相続した場合は、亡くなった方の所有期間を引き継ぎます。

昭和に建てた文化住宅は、建てたときの金額がわからないことがよくあります。その場合、売却価格の5%を取得費とすることができます(概算取得費)。また、賃貸用の建物は、毎年の減価償却で取得費が減っていくため、建物部分の取得費はほとんど残っていないことも多いです。

売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。損失が出た場合の扱いや、特例の適用については、税務署または税理士にご確認ください。

手取りの計算例

仕組みを説明するための仮の例です(実際の相場や税額を示すものではありません)。

買取価格
1,600万円
敷金の精算(3戸分)
−30万円
固定資産税の精算(受け取り)
+8万円
印紙税(譲渡費用)
−1万円
取得費(不明のため売却額の5%)
約80万円
譲渡所得(1,600万+8万−80万−1万)
1,527万円
税金(長期 20.315%)
約310万円
手取りの目安(1,600万−30万+8万−1万−310万)
約1,267万円

※固定資産税の精算金は、税務上は売却代金の一部として扱われます。抵当権の抹消費用などは譲渡費用に含まれません。

取得費が確認できる場合は、税金は少なくなります。契約書や領収書、建築当時の資料が残っていないか、早めに探しておくことをおすすめします。

空き家の3,000万円控除について

賃貸していた文化住宅は、相続した空き家の3,000万円特別控除の対象に原則としてなりません。対象は、亡くなった方が一人で住んでいた家です。

解体する前に、一度ご相談ください

更地にすると固定資産税が上がることがあります。補助金も着工前の申請が必要です。建物のまま査定できます。

受付 10:00〜19:00(水・日定休)。当社は立ち退きの交渉を代理しません。入居者の方とのお約束は、そのまま買主が引き継ぎます。

国民健康保険料などへの影響

資料を見せながら家族に説明する担当者

不動産を売って譲渡所得が出ると、その年の所得が増えるため、翌年度の国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料が上がることがあります。譲渡所得は分離課税ですが、これらの保険料の計算には含まれるためです。ご高齢のオーナー様は、税金だけでなく、こうした負担の変化も考えておくと安心です。

また、売却の時期を12月にするか翌年の1月にするかで、所得が計上される年が変わります。引渡しの時期は買取であれば調整しやすいので、ご希望があればお伝えください。具体的な影響額は、お住まいの市町村の窓口や税理士にご確認ください。

手取りを減らさないための準備

  • 建てた・買ったときの契約書や領収書を探す(取得費の証明)
  • 相続税を払った場合は申告書の控えを用意する(取得費加算の特例)
  • 測量や残置物の処分を自分で発注する前に、買取なら不要か確認する
  • ローンが残っていれば、金融機関に残高と抹消の手続きを確認する

仲介と買取の手取りを比べる

仲介で売ると、一般の買主に売るため価格は高くなりやすい一方、仲介手数料がかかり、売れるまでの固定資産税や修繕費も負担し続けます。建物の不具合の責任を負う期間を設けることもあります。

買取は価格が低めになることが多いものの、仲介手数料がかからず、売却の時期が早く決まり、不具合の責任を負わない条件にできます。価格だけでなく、費用と期間、売った後の安心まで含めて比べてください。当社では、ご希望があれば仲介で売る場合の見込みもあわせてお伝えします。

代金を受け取るまでの流れと時期

売買契約を結ぶと、まず手付金を受け取り、引渡しの日(決済日)に残りの代金を受け取るのが一般的な流れです。決済日には、残代金の受け取り、敷金・家賃・固定資産税の精算、抵当権の抹消と所有権の移転の登記を同じ日に行います。

入居者付きの文化住宅では、決済日に入居者の方への通知書の準備や、管理会社への連絡、鍵や契約書の引継ぎもあわせて行います。当社の買取では、契約から決済までの期間をご希望に合わせて調整できます。相続の手続きが終わるのを待つ場合や、年をまたいで売りたい場合もご相談ください。

なお、手付金を受け取った後に売主の都合で契約をやめる場合は、受け取った手付金の倍額を返す必要があります(手付解除)。契約の前に、ご家族や共有者の方の意思をしっかり確認しておきましょう。

エリア別のデータで相場を確かめる

当サイトでは、府内67エリアごとに、木造の共同住宅(築1985年以前)の取引価格、賃貸用の空き家、駅の乗降客数などをまとめています。取引の多いエリアは次のとおりです。

すべてのエリアを見る

よくあるご質問

買取でも仲介手数料はかかりますか?
当社が買主になる買取では、仲介手数料はかかりません。
取得費がわからないと、税金が高くなりますか?
売却価格の5%を取得費とするため、実際の取得費が高かった場合と比べて税金が高くなることがあります。古い契約書や領収書が残っていないか確認してください。
確定申告は必要ですか?
利益が出た場合は必要です。利益が出なかった場合でも、申告した方がよいケースがあります。税務署か税理士にご確認ください。
敷金の精算は費用ですか?
費用ではなく、入居者に返すべきお金を買主に引き継ぐための精算です。売主様が預かっていたお金なので、手取りの計算では差し引いて考えます。
相続した文化住宅を売るとき、相続税はかかりますか?
相続税は、相続した財産全体の額で決まるもので、売却とは別にかかります。売却で問題になるのは譲渡所得の税金です。相続税を払った場合、相続から3年10か月以内に売ると、払った相続税の一部を取得費に加えられる特例があります。
売却代金はいつ受け取れますか?
一般的には契約時に手付金、引渡し(決済)の日に残りの代金を受け取ります。当社の買取では、決済の時期をご希望に合わせて調整できます。

このページの監修

監修者 宅地建物取引士 シュース健人

シュース健人宅地建物取引士

宅地建物取引士 大阪府 第118737号/株式会社GEEZ 所属

株式会社GEEZ所属。大阪・関西の相続、空き家、再建築不可、借地、工場・倉庫、長屋・文化住宅といった売却の難しい不動産の相談を担当しています。

本ページの数値は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」、総務省「住宅・土地統計調査」、経済産業省「工業統計調査」、国土地理院、OpenStreetMap の公開データを当社が集計したものです。価格は物件ごとの事情で変わります。実際の金額は現地確認のうえでご提示します。

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